【節税】所得税と控除について

こんにちは、すだまる(@sudamaru_toushi)です。
「どんな税金があるの?」
「どうして節税できるの?」
こういった方のためのページです。
- 所得税は10種類
- 課税方法は2種類
※総合課税と分離課税 - 10万円以上の医療費なら
控除対象となるかも
所得税とは
所得税は10種類あり、総合課税と分離課税に分類されます。
総合課税
所定の所得を合算してから税率をかけるのが、総合課税です。

総合課税対象は以下の7つの所得となります。





注意が必要な所得税
以下の所得は総合課税を選択しなければ、自動的に源泉徴収(分離課税になる)されます。


分離課税
各所得が独立し、 独自の税率がかかる所得のことです。




覚えておくべきこと
以下の所得で赤字が出た場合は、黒字の所得に赤字分を差し引くことができます。
- 不動産所得
- 山林所得
- 事業所得
- 譲渡所得
頭の文字をとって「ふじさんじょう(富士山上)」と覚えましょう!
税金がかかる所得が減少することで、節税効果があります。
※損益通算といわれます。
譲渡所得の内、不動産や株式の売却による赤字は対象外
節税要因の所得控除とは?
所得から控除を差し引いたものから税金がかかります。
控除額が大きいほど節税効果が得られます。
控除は「リスクに備える支出や損害(物理的リスク)」と「本人や家族の状況(人的控除)」の2パターンがあります。
リスクに備える支出や損害の控除
医療費・損害・保険など、一定の支出に対する控除です。







本人や家族の状況の控除
配偶者や子供の状況に対する控除です。







具体例:年間医療費が10万円以上の場合
医療費が10万円(家族の合算)を超えると、医療控除を受けることができます。
医療費控除を受け取るために必要なものは以下の通りです。
- 申請には領収書が必要
- 同居家族で合算した医療費でOK
同居家族とは??
- 所得本人の収入で生活する家族
- 同居していない仕送り家族も含む
医療費とは?
実際に治療のために自身が支払った金額のことです。
医療費となるものは、診療費、治療費です。
医療費とならないものは、予防接種や健康診断費用などです。
- 医療費になるもの
⇒治療のための費用 - 医療費にならないもの
⇒予防や美容・健康促進の費用
入院時に医療費になるもの
入院にかかる費用のすべてが医療費にあるわけではありません。
- 入院の部屋代
- 治療が必要な差額ベッド代
※医師の指示があるもの - 食事代
※出前や外食などは不可 - 治療のための医薬品代
- 医師の処方による漢方
- 身の回りの物品
※洗面具や寝間着など - 医師や看護婦への謝礼
- 健康促進のための漢方
- ビタミン剤や健康ドリンク
はり、あんまでの医療費
治療のためのあんま、マッサージ、はりなどは医療費となります。
※資格を持った人がおこなったもの
健康や疲労回復のために行ったものや無資格のものが行ったものは対象外です。
交通費としての医療費
以下のような通院のお金も医療費になります。
- 通院のための電車やバスの交通費
- 必要性が認めたタクシー代
※ガソリン代、駐車料金は対象外
歯医者での医療費
- 虫歯の治療、銀歯、入れ歯
- 治療としての歯列矯正
- インプラント治療
- 美容のための歯列矯正
- 歯石除去、ホワイトニング費用
眼科での医療費
眼科での医療費は以下の通りです。
- レーシック費用
- 緑内障、白内障治療のメガネ
※近視、乱視などは対象外
還元額の目安
還元される金額の目安は以下の通りです。
医療控除の対象金額×所得税の税率
※控除対象額はMAX200万円
医療費控除の書き方
以下の医療費控除の明細書を記入します。

